【質問】新潟市北区の運送会社
新潟市北区で一般貨物自動車運送事業を営んでいる会社です。
今回、巡回指導の通知が届きました。新規許可後に初めてです。緊張してます。
どうしたらいいのでしょうか?
【回答】トラスト行政書士事務所
巡回指導の通知が届いたのですね!
一般貨物自動車運送事者(以下、運送業者)には運輸開始後1~3カ月後、その後は通常2~3年の間隔で巡回指導があります。
運輸局の職員ではなく、指定を受けた適正化事業指導員の方が、運送業者の営業所にて実施します。
指導なのでペナルティは改善報告書の提出となります。
指導項目
巡回指導では大きく分け、下記内容を確認します。
□事業計画等
□帳票類の整備、報告等
□運行管理等
□車両管理等
□労働基準法等
□法定福利費
□輸送安全マネジメント
上記の内容を統一基準に基づき公正に評価を行います。
評価基準はA~Eの5段階で評価されます。
指導項目38項目のうち「適」判定の割合で決まってきます。
だいたいA~Cに該当し、E判定は少ないです。
E判定を受けると増車が認可(通常は届出なので即日発行です。)となったり、車庫拡大の事業計画変更認可などを受けることができなくなったります。
詳しく見ていきましょう
【事業計画等】
- 主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか
- 営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか
- 自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか
- 乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か
- 乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か
- 届出事項に変更はないか(役員・社員、特定貨物に係る荷主の名称変更等)
- 自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか
- 名義貸し、事業の貸渡し等はないか
【帳票類の整備、報告等】
- 事故記録が適正に記録され、保存されているか
- 自動車事故報告書を提出しているか
- 運転者台帳および労働者名簿が適正に記入等され、保存されているか
- 車両台帳が整備され、適正に記入等がされているか
- 乗営業報告書及び事業実績報告書を提出しているか(本社巡回に限る)
【運行管理等】
- 運行管理規程が定められているか
- 運行管理者が選任され、届出されているか★
- 運行管理者に所定の研修を受けさせているか
- 事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか
⑱(改善基準告示)過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか★
- 過積載による運送を行っていないか
- 点呼の実施及びその記録、保存は適正か★
㉑乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か
㉒運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か
㉓運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か
㉔乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか★
㉕特定の運転者に対して特別な指導を行っているか★
㉖特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか★
【車両管理等】
㉗整備管理規程が定められており、これに基づき、適正に整備管理業務がなされているか
㉘整備管理者が選任され、届出されているか★
㉙整備管理者に所定の研修を受けさせているか
㉚日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか
㉛定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか★
【労働基準法等】
㉜就業規則が制定され、届出されているか
㉝36協定が締結され、届出されているか
㉞労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く)
㉟所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか★
【法定福利費】
㊱労災保険・雇用保険に加入しているか
㊲健康保険・厚生年金保険に加入しているか
【輸安全マネジメント】
38.運輸安全マネジメンの実施は適正か。
★は重点項目です。重点項目が「否」の判定となった場合、評価は1段階引き下げられることになります。
評価が「B」判定でも重点項目に「否」の判定となると「C」判定に引き下げられます。
通知書が届いたら確認しておくべきこと
届いている書類の内容をご確認ください。
日時の記載があるので予定を確認しましょう。
通知書に記載ありますが、代表者の方と運行管理者の方が同席するようにしてください。
そして帳票類が揃っているかをご確認ください。
営業所から離れている車庫は事前に現地を確認していることがあります。
巡回指導は必ずやってきます。
日頃から適正に手続きしておくことが大事です。
監査と巡回指導の違い
ご連絡のなかで監査と巡回指導を勘違いされている方が多数いらっしゃいます。
実施機関
巡回指導→適正化事業実施機関(トラック協会)
監査 →国交省(運輸支局 運輸局)
頻度
巡回指導→定期的
監査 →選定理由に該当した時
選定理由とは例えば大きな社会的事件を起こした場合や巡回指導を拒否した場合などです。
ペナルティ
巡回指導→改善報告書の提出
監査 →行政処分
巡回指導の心構えとして
既に記載しましたが、巡回指導は必ずやってきます。
通知が来た際にあわてて作業するのではなく、いつ通知が届いても対応できるように備えることが大切です。
なお、ペナルティは改善指導の報告書ですが、虚偽・不実記載などの場合は行政処分対象となりますので、絶対にやらないで下さい。
トラスト行政書士事務所では・・・
巡回指導対応業務を行っております。
面談の上、営業所を訪問し帳票類のチェックし、修正点を指示いたします。
その後に再度営業所を訪問し、修正点の確認を行います。
お気軽にご相談ください。