新潟県内で一般貨物自動車運送事業を営んでいる会社です。弊社の事業年度が終了したため、これから事業報告書を作って提出しなければなりませんが、何をどこに提出しなければいけないのか、実はよく分かっていません。報告書とは別に、実績報告書というのも必要になるのでしょうか?提出について、要点を教えてもらえると助かります。
まずは、何を提出しなければいけないのか、知っておきましょう。
提出する必要のある書類は次の5つです。
- 事業概況報告書
- 一般貨物自動車運送事業損益明細表
- 一般貨物自動車運送事業人件費明細表
- 損益計算書
- 貸借対照表
これらの様式は、国土交通省や運輸局等のHPからダウンロードできますよ!ちなみに、現在はどの書類も押印不要となっています。
運送業の事業報告書の提出期限と提出先の窓口
いつまでにどこに提出しなければいけないのかです。事業報告書は事業年度が終わってから、100日以内に提出する必要があります。
提出先は、本社営業所住所を管轄する運輸支局になります。直接持っていけば、受付してもらえますよ。その際、運輸支局提出用に1部と、ご自身の控用に1部を持参し押印していただきましょう。
運送業の事業報告書として提出する必要のある書類
ここから先は、提出する書類について更に詳しくご説明します。
事業概況報告書
まず、1つ目の事業概況報告書についてです。
ここに記載する事項は、主に会社のことについてです。
経営規模や主な株主、役員などについて記載する書類となっています。
事業者番号は、許可書に記載のある9桁の番号ですので、間違いのないよう転記しましょう。
一般貨物自動車運送事業損益明細表
これは、営業収益や営業費用、営業損益などお金に関して記載する書類です。
決算書を見ながら転記していきましょう。
一般貨物自動車運送事業人件費明細表
これは、運転者と運転者以外の運送業に関わる従業員の人件費・役員報酬・事務員などについて記載する書類です。
損益計算書及び貸借対照表
こちらについては、様式は特に定まっておりませんので、自社のものをそのまま添付しましょう。
運送業の事業報告書について未提出や虚偽の報告を行うと?
ここまで報告書についてご説明しましたが、では、事業報告書を出さなかったり、虚偽の報告をしたりするとどうなってしまうと思いますか?
実は、100万円以下の罰金に処される場合があるので注意しましょう!
また、監査の際に発覚すると、未提出は初回で警告、虚偽報告は初回で60日車となります。提出の際には、間違いが無いように慎重にチェックしましょう!
運送業の事業報告書とは別に実績報告書の提出も必要
また、注意点として、事業報告書とは別に実績報告書というものがあります。こちらは提出書類や提出日が、実績報告書とは別になります。
簡単にご説明しますと、実績報告書は
- 貨物自動車運送事業実績報告書
のみの提出となり、こちらは輸送トン数や走行距離などを報告するための書類となっています。
前年4月1日から3月31日までの期間のものを記載し、7月10日までにご提出ください。期限は毎年一緒です。