誰しもが街中で一度は霊柩車を見かけたことがあると思います。
霊柩車、と聞いて一般的にイメージされるのは、上の画像のような豪華絢爛な車だと思います。
しかし、近年はでは直接葬儀を連想させない“洋型霊柩車”といわれる高級感の感じられるリムジン型の方が主流となってきました。
さて、そんな霊柩車ですが、葬儀と密接な関係があることから、葬儀会社だけが事業として行う事が出来るのではないか、とお考えの方もいらっしゃるのではないのでしょうか。
実は、霊柩運送事業を行うことが出来るのは、葬儀会社だけではありません。
『霊柩運送事業』の許可を取得すれば、誰でも行う事が出来るのです。
『霊柩運送事業』とは、読んで字のごとく、霊柩車でご遺体を運ぶ事業の事です。
この『霊柩運送』を事業として“霊柩車”を運行するには、トラックなどと同様に、「一般貨物自動車運送事業」の許可が必要となります。
ですが、『一般貨物自動車運送事業』に比べ、要件がいくつか緩和されていることから、ご自身でも手続きをしてみようと検討されている方も多くいらっしゃると思います。
ですが、緩和されているのはあくまでも一部で、基本的な内容は変わらないことから、初めて手続きされる方や事業をしながら申請される方には時間と労力の負担が大きいでしょう。
『貨物自動車運送事業』を行うには、どのような流れで進めるのか、見てみましょう。
なかなか難しい霊柩運送の手続き
霊柩運送を行うためには一般貨物自動車運送事業の許可が必要ですが、本業が忙しいとか、申請手続きの方法が分らない、いくつかある要件の判断ができないなど、なかなか手続きを進められないことも多いようです。
また、許可申請を行う前提としての営業所や車庫の選定について、手続きを進めたくても判断しにくい状況も多々あります。
当事務所にご相談いただくケースでも、営業所や車庫の要件が分からないので、不動産の契約ができないとか、要件の確認に手間がかかった、役所に問い合わせたら複数の要件を説明され理解できなかったなど様々な原因で霊柩運送の手続きを進められない方がいらっしゃいます。
霊柩運送事業許可取得までの流れ
トラストにご依頼いただいた場合の許可申請は、次のように進めます。
なお、『一般貨物自動車運送事業』許可申請は、許可取得だけでは営業開始とはならず、許可取得後もいくつかの届出等を行う必要があります
弊所にてヒアリング | まずは当事業所へお電話またはメールにてお問い合わせください。
ご相談料 1時間単位価格 5,500円(税込) ※ご依頼いただいた場合、相談料は報酬より差し引きさせていただきます。 |
着手金のお支払い | 正式なご依頼となりましたら、着手金をお支払い頂きます。
※業務途中で中止となった場合であっても、返金致しかねます。 |
必要書類等のご連絡、要件等の確認 | お客様の営業所にお伺いして、営業所・休憩・睡眠施設・車庫(駐車場)の調査(要件の確認、写真撮影など)を行います。
お客様には、車検証の写し等のご用意、役員の方の履歴書等の作成をお願い致します。 |
申請書の作成 | 頂いた情報をもとに、運送業許可の申請書類を作成致します。 |
申請書の確認押印 | 申請書の内容をご確認頂き、押印頂きます。
1回目の残高証明書のご用意をして頂きます。 |
申請 | 管轄の運輸支局へ運送業許可の申請書類を提出致します。
新潟県の場合、新潟運輸支局になります。 ※申請から運輸開始するまで申請内容に変更がないようにお願い致します。 |
法令試験 | お客様へ法令試験の案内が直接届きます。
法令試験対策をご希望のお客様へは過去問題集をお渡し、解き方のコツをご説明致します。 もし不合格の場合でも、次の奇数月に再受験することができますが、2回不合格になると申請が取下げとなりますのでご注意ください。 |
補正 | 補正の追加書類提出等に対応いたします。
(お客様にご協力頂く場合があります。) なお、補正の際、処理期間はストップ致します。 |
2回目の残高証明書の提出 | 日付指定があるので、残高が常時確保されているようにご注意ください。
1回目と同じ銀行より残高証明をご用意して頂きます。 |
許可
(申請から標準処理期間で3~5ヶ月で許可が下ります) |
法令試験が1回目で合格できるか、補正に素早く対応出来るかにより処理期間は異なってきます。
お客様より運輸支局に許可証の受領をしていただきます。 |
連絡書の発行 | 緑ナンバーに変更するために、連絡書発行を手続きいたします。
連絡書をもってディラーさんより手続きしていただきます。 |
選任届、運輸開始前書類の提出 | 運行管理者、整備管理者選任届の提出を致します。
開始前に運転手の名簿、社会保険等の加入の写し等を添付し、提出致します。 |
運輸開始 | |
開始届、運賃料金等の届出の提出(運輸開始後速やかに提出) | 任意保険へ加入した証明、事務所の写真等を添付し、開始届を提出します。
運賃料金等の設定届を提出します。 |
当事務所の霊柩運送事業の取扱事例
事例① 会社にお勤めされながらの書類作成を断念し、ご依頼いただいたケース
内容 | 現在、福祉関係など様々な事業をされているお客様。
同業の知人の方と話をしていたところ、霊柩運送事業に参入しないかと話を持ち掛けられたそうです。 今経営している会社ではなく、知人の方と共同で企業することになったとの事で、司法書士部門で会社設立のご依頼から行政書士部門の霊柩運送事業の許可申請まで、まとめてご依頼を頂く事となりました。 調査を進めていたところ、車庫予定地に接続する前面道路が「私道」だったのですが、なんとその「私道」の登記簿を確認すると相続未了で先代名義のままとなっていました。 また、車庫予定地については、現況は駐車場なのですが、地目が「畑」のままとなっておりました。 依頼してから調査を進めていたところ、他にもやらなくてはならない手続きが出てきてしまったのです。 |
対応 | 当初は、①会社設立と②霊柩運送事業のご依頼でしたが、調査をすすめるうち他にもやらなくてはいけない手続きが出てきてしまった…ということは実はよくあります。
今回のケースでは複数の手続きが発生しましたが、
と、それぞれ扱う事ができる専門家が別々になります。 トラストでは、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の3部門を併設しているので、当初は予定していなかった手続きが発生しても、全てワンストップで対応可能になります。 今回も、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の資格をフル活用して、スムーズに許可を取得することができました。 |
霊柩運送のこと、当事務所に相談してみませんか
霊柩運送の手続きをご自身で進めようとしても、なかなか難しい、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。
当事務所に霊柩運送の届出をご依頼いただきますとお客様のご負担は最小限でスムーズかつスピーディに許可を取得することができます。
霊柩運送の手続きをご検討中の方やお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。
当事務所に霊柩運送をご依頼いただくメリット
営業活動に専念できる
独立開業に向け、一番大切な事は営業活動になります。煩わしい書類作成を外注することにより営業活動に集中することができます。
アフターサポートも万全
軽貨物運送での黒ナンバー取得後も様々な届出等が発生することがあります。それらのサポートにも対応しております。
ワンストップで対応可能
司法書士事務所・土地家屋調査士事務所が併設されているため、会社設立や農地転用・地目変更等の手続きもワンストップで対応可能です。
霊柩運送許可申請手続きの料金
事前相談、現地調査、役所等での調査、書類作成、窓口申請までが含まれます。
霊柩運送許可申請手続き業務の料金
新規許可 | 385,000円(税込) |
登録免許税 | 120,000円 |
対象地域
新潟市及び新潟市近郊