運送業を休止するときにはどんな手続きが必要ですか?

質問:新潟県内の運送会社

弊社は、これまで新潟県内で一般貨物自動車運送事業を営んできましたが、諸事情があって、近々運送事業を休止または廃止することになりました。

初めてのことなので、運送業の許可については何をどこに提出しなければいけないのかが分かりません。事業を休止または廃止する手続きを進めるにあたって、注意点があれば教えて欲しいです。

回答:トラスト行政書士事務所

事業の休止や廃止は、行政手続き以外にも様々な決断や手間がかかりますので、色々大変かと思います。運送業の許可については、休止または廃止する場合に何を提出する必要があるのか書類面を確認しておくと手続きを進めやすくなります。

提出する必要のある書類は次の2つです。

  • 事業計画変更認可申請書及び届出書 3部(1部は控え)
  • 事業用車両全台分の減車連絡書・手数料納付書

これらの様式は、運輸局のHPからダウンロードできますが、以下では手続きを進めるにあたっての注意点をご案内します。

運送業休止・廃止の提出期限と提出先の窓口

まず、運送業の休止や廃止の届出には期限が定められていますので、この期限を確認してスケジュールを組まれるほうがよいでしょう。この期限ですが、事業を休止・廃止する30日前に提出する必要があります。

提出先は、本社営業所を管轄する運輸支局になります。新潟県で運送業を営まれてきたとのことですので、管轄は新潟運輸支局になりますね。

運行管理者と整備管理者の取り扱い

運行管理者と整備管理者につきまして、これらの人が他の会社で管理者になりたい場合には、以下の解任届を運輸支局に提出し、解任されていることが確認できないと、他の会社で管理者に選任できません。必要な場合には必ず提出しましょう。

  • 整備管理者(選任・変更・廃止)届出
  • 貨物自動車運送事業運行管理者 選任(解任)届出書

休止・廃止をお間違いないように

廃止に関する届出は、記載する内容が少し異なるだけで、休止とほぼ同様の手続きとなります。

提出する日、提出場所、提出物は同じものとなります。

そのため、休止の届出をしようと思っていたのに、間違えて廃止の届出をしてしまった……という間違いが起きかねません

現在は、事前の届出となっておりますので、取下げができる可能性もありますが、提出の際は間違いの無いように、慎重に書類作成を行いましょう。

車両に関する手続き

事業を休止する場合、この他にも、行わなければいけない手続きがいくつか考えられます。

車を白ナンバーにする場合

自社名義のまま、白ナンバーにする場合は、管轄の運輸支局または自動車登録事務センターに行って手続きが必要です。

一時抹消(ナンバーを返納)する場合

一時抹消する場合は、管轄の運輸支局または自動車登録事務センターに行って手続きが必要です。

その他の注意点

その他の注意点について見ていきましょう。

確定申告

事業を休止する場合でも、確定申告は毎年必要となりますので、忘れずに行うようにしましょう。

登記

法人の場合、役員に変更が生じたときは、休止している間でも登記が必要となりますので、ご注意ください。

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