質問:新潟県内の運送会社
新潟県内で一般貨物自動車運送事業(以下運送業)を営んでいる会社です。
新規で許可をとってから数年たち、運賃料金の見直しを行いました。
それに伴い、最初に設定したものから変更を行うことになったのですが、届出などは必要でしょうか?
回答:トラスト行政書士事務所
運賃料金の変更を行った場合は、届出が必要です。
新規で許可を取った後、「運賃料金設定(変更)届出書」を提出されたと思うのですが、お手元に残っておりますでしょうか?
変更の届出もこちらの届出書を使って行います!
ちなみに、様式は運輸局のHPからダウンロードできますよ。
運送業の運賃料金設定(変更)届出書
こちらの様式の書き方のポイントを見ていきましょう。
基本的には様式の内容に沿って記載していきます。
事業の別
ここには、
・一般貨物自動運送事業
・特定貨物自動車運送事業
・貨物軽自動車運送事業
のいずれかを記載します。
今回の場合は、「一般貨物自動車運送事業」となりますね。
設定した運賃および料金を適用する地域
普通の一般貨物自動車運送事業かと思いますので、「全国」と書いていただければ大丈夫です。
設定した運賃および料金の種類、額および適用方法
・種類
・運賃および料金の額
・適用方法
とありますが、書ききれない場合は「別紙のとおり」とし、この3つの項目について記載した紙を添付しましょう。
運送業の運賃料金設定(変更)届出書の届出窓口・必要部数・提出期限
届出の窓口は、営業所を管轄する運輸支局となります。
必要部数は、3部(一部は控え用)で、提出期限は変更した日から30日以内となっています。