運送業の運賃料金を変更した時にはどんな手続きをしたらいいですか?

質問:新潟県内の運送会社

新潟県内で一般貨物自動車運送事業(以下運送業)を営んでいる会社です。

新規で許可をとってから数年たち、運賃料金の見直しを行いました。

それに伴い、最初に設定したものから変更を行うことになったのですが、届出などは必要でしょうか?

回答:トラスト行政書士事務所

運賃料金の変更を行った場合は、届出が必要です。

新規で許可を取った後、「運賃料金設定(変更)届出書」を提出されたと思うのですが、お手元に残っておりますでしょうか?
変更の届出もこちらの届出書を使って行います!

ちなみに、様式は運輸局のHPからダウンロードできますよ。

運送業の運賃料金設定(変更)届出書

こちらの様式の書き方のポイントを見ていきましょう。

基本的には様式の内容に沿って記載していきます。

事業の別

ここには、

・一般貨物自動運送事業

・特定貨物自動車運送事業

・貨物軽自動車運送事業

のいずれかを記載します。

今回の場合は、「一般貨物自動車運送事業」となりますね。

設定した運賃および料金を適用する地域

普通の一般貨物自動車運送事業かと思いますので、「全国」と書いていただければ大丈夫です。

設定した運賃および料金の種類、額および適用方法

・種類

・運賃および料金の額

・適用方法

とありますが、書ききれない場合は「別紙のとおり」とし、この3つの項目について記載した紙を添付しましょう。

運送業の運賃料金設定(変更)届出書の届出窓口・必要部数・提出期限

届出の窓口は、営業所を管轄する運輸支局となります。

必要部数は、3部(一部は控え用)で、提出期限は変更した日から30日以内となっています。

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