新潟県内で一般貨物自動車運送事業(以下運送業)を営んでいる会社です。
運送業の許可を申請する際に、貨物自動車利用運送事業(以下利用運送)は行わないものとして、許可を取得したのですが、今後会社として利用運送も行っていく方針となったので、どのような手続きが必要か教えていただきたいです。
また、資産に関する要件等はありますでしょうか?
運送業の許可をお持ちとのことなので、営業所を管轄する運輸支局に事業計画変更認可申請書を提出する必要があります。
利用運送の新規登録は、純資産が300万円以上という要件がありますが、許可に追加する場合は、その要件がありません。
ちなみに、申請書等の様式は、運輸局のHPからダウンロードできますよ!
貨物自動車利用運送事業の申請に必要な書類
それでは、提出すべき書類について具体的に見ていきましょう。
一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請書
こちらの申請書には、初めに、
・事業計画変更認可申請
・事業計画変更届出書
・施行規則20条又は44条1項の届出書
の3つから選んでチェックをつける欄がありますので、
利用運送を行う場合は、「事業計画変更認可申請」にチェックをつけましょう。
届出事項は、
「貨物自動車利用運送にかかる変更認可又は届出事項」の
「ア.貨物自動車利用運送をする・しない」「イ.営業所」「ウ.業務の範囲」「オ.利用する運送事業者」に〇をつけましょう。
また、保管施設を有する場合は「エ.保管施設」に○をつけましょう。
下段の変更事項には、ア~オのいずれかを記載し、それぞれに関することについて、「(新)」の欄に全て記載しましょう。
変更理由には、新事業として利用運送業務を行いたいので、許可をお願いするといった趣旨のことを記載しましょう。
以降は、申請書の添付書類となります。
施設に関する書類
①事業の用に供する施設の使用権原を有することを証する書類
(自己所有の場合は不動産登記簿謄本等、 借り入れの場合は賃貸借契約書の写し等)
②営業所・車庫・休憩睡眠施設の案内図、見取図、平面(求積)図、写真
※実運送営業所と同じであれば省略することができます。
③保管施設を有する場合は、保管施設の面積、構造および附属設備を記載した
書類を用意しましょう。
宣誓書
以下の2つについて、宣誓書が必要です。
・都市計画法等関係法令の規定に抵触しないことを証する書類
・法令遵守の宣誓書
利用する運送を行う事業者との運送に関する契約書の写し
契約する全ての事業者との契約書(写し)を提出する必要があります。
貨物自動車利用運送事業の申請窓口・必要部数
申請先は、営業所の所在地を管轄する運輸支局になります。
提出部数は、3部(1部は控え用)です。
ちなみに、登録免許税は新たに発生しませんので、支払う必要はありません。