運送事業を始めようと思ったけど資金が足りないかもしれません。利用運送を始めたいけどどうしたらいい?

質問:新潟県内の運送会社

一般貨物自動車運送事業の許可を取得したいと考えています。

銀行に運送業を始めるには許可が必要といわれました。融資を受けトラックを2台用意する予定です。その他に始めるには、何の準備が必要ですか?また、利用運送も検討していますので、登録要件を教えて下さい。

回答:トラスト行政書士事務所

まずは、申請受付の時点で、申請者が使用権限のある5台以上の事業用自動車を確保又は確保予定であることが求められます。

車検証上の用途が貨物になっており、ライトバン、ハイエースも含みます。

お客様の場合まず、5台用意することは可能でしょうか?

また、運送業許可の要件の中で最も重要なのは、資金の要件です。例え、営業所、車庫、車両などが確保できていても、事業開始に必要な資金を確保できなければ、許可はおりません。

建設業許可のように資本金500万円以上と一定の金額が定めらていません。

「運転資金の6か月分+税金・保険料の1年分」以上の預金を保有していることを残高証明で証明することが必要です。

必要な資金は、申請者が営業所や駐車場が自己所有なのか、トラックを既に所有しているかこれから購入するかなど、お客様の事情によりご用意頂く金額が変わります。なお、許可まで資金を常時されている必要があります。

おおよそは1500万~2000万円前後が必要となります。

資金面、車両5台を確保することが難しいということでしたら
貨物利用運送事業を始めるという方法もあります。

貨物利用運送事業(通称「水屋」)

貨物利用運送義業について、概要・種類登録要件について詳しく説明致します。

貨物利用運送事業とは

他人(荷主)の需要に応じ、運送責任を負って有償で、実運送事業者を利用して貨物を運送する事業のことを言います。要するに「自ら車両を持たずに他人に依頼し利益を得る人(会社)」です。

荷主に対する運送責任はどうなるのでしょうか?

荷主に対して一次的に責任を負うのは利用運送事業者となります。実際に荷物を運んでいるのは、運送事業者ですが、お客様からのクレームなど運送責任は、利用運送事業者が行います。

なので、コンビニのように単なる取次で責任を負わない「取次事業」とは違います。取次事業は、荷主と実運送事業者を取次し、運送責任を負いません。

「実運送事業者」とは、船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者・貨物自動車運送事業者をいいますよって軽自動車・ロープウェイ・港湾運送は、「実運送事業者」に該当しません。

運送責任の関係性は下記の図となります。

貨物利用運送事業の種類

貨物利用運送事業者は第一種と第二種にわかれます。

第一種貨物利用運送事業

船舶・航空・鉄道・トラックのいずれか一つの輸送モードを利用して運送サービスを行う事業です。

例えば、新潟県のお米を東京のスーパーへ運ぶトラックのみを手配する場合が第一種貨物利用運送事業にあたります。

第二種貨物利用運送事業

幹線輸送(船 舶、航空、鉄道)に係る利用運送と、当該利用運送に先行し及び後続するトラックでの貨物の集荷及び配達(トラック事業者の行う運送にかかる利用運送を含む。)を一貫して行う事業です。

例えば、新潟のお米を新潟港まで運ぶトラックの手配、新潟港から小樽港(北海道)まで船で運ぶ手配、小樽港から小樽のスーパーへ運ぶトラックの手配を行い、集荷及び配達を全て行う事業が、第二種利用運送事業にあたります。

第一種利用運送事業と第二種利用運送事業の違いについて下記をご覧ください。

第一種貨物利用運送事業 第二種貨物利用運送事業
運送手段 トラック・航空・船舶・鉄道

いずれか一つのみ

トラック→(航空・船舶・鉄道)→トラックの複合
申請 登録制 許可制
登録免許税 9万円 12万円
標準的な 処理期間 2~3か月 3~4か月

※標準的な処理期間→申請をしてから登録または許可が下りるまでの期間

貨物利用運送事業の登録要件

集荷先から宅配先までトラックのみで運ぶ物流をお考えなら、第一種貨物利用運送事業となります。

第一種貨物利用運送事業の登録要件について詳しくみていきましょう。

第一種貨物利用運送事業を国土交通大臣の行う登録を受けず、経営した場合、一年の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科とされます。

しっかりと登録を受けてから、運送事業を始めましょう!!

第一種貨物利用運送事業の登録要件は下記の3つです。

①事業遂行に必要な施設を有していること

②純資産300万円以上を保有していること

③欠格事由に該当しないこと

順番に見ていきましょう。

①事業遂行に必要な施設を有していること

営業所と保管施設(荷主より事務所に荷物を持ってきてもらい、一時的にでも置くことがあれば、保管施設が必要となります。)について、具体的には3点の確認が必要です。

1つ目に、使用権限があることです。自己所有なら建物謄本にて、賃貸の場合は賃貸借契約書にて確認します。

2つ目に、都市計画法関係法令の規定に抵触しないこと。

都市計画法、農地法、建築基準法及び消防法その他関係法令に抵触しないことを確認します。

その中でも特に注意が必要なのが、都市計画法の確認です。

市街化を抑制する地域「市街化調整区域」は原則設置不可です。

一方、市街化区域は、都市計画法に基づき、都市を住宅地、商業地、工業地など13種類に区分し、これを「用途地域」として定めています。

例えば、用途地域が、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域(床面積1,500㎡超、3階以上は不可)は認められないことが多いでしょう。

上記の地域であっても、兼用住宅(事務所部分が50㎡以下かつ、建築物延べ床面積の1/2未満の場合)、昔からその場所で事業をされていた場合は可能な場合もあります。

また、第二種中高層住居専用地域では、3階以上の建物であっても事務所が2階以下にありかつ1500㎡以下であれば可能です。

用途地域は、市町村のサイトで用途地域マップが公開されています。

ご自身で、インターネットで調べた上で、各自自体に確認しましょう。

②純資産300万円以上を保有していること

個人事業の場合は、預貯金300万円以上が必要です。残高証明書で確認します。

法人の場合は、直近の決算書写しで確認をします。

純資産300万円以上の所有が必要です。

③欠格事由について

下記内容(一部抜粋)に申請者(役員全員)が該当されないことです。

▢一年以上の懲役又は禁錮この刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

▢第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

▢申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

以上が、貨物利用運送事業の登録要件です。

登録要件は、運送業に比べ比較的少なく、簡単に始められるのが、メリットです。

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