貨物軽自動車運送事業の届出

『貨物自動車運送事業』とは、他人から貨物の運送の依頼を受け、軽自動車またはバイクを使用して運送する事業のことです。

街中でよく見かける、通称「赤帽」やバイク便事業者がこれにあたります。

そしてこのような運送事業を始めるには、必要な要件を満たした上で届出を提出してから、黒ナンバー(バイク便は緑ナンバー)を取得して事業を始める必要があります。

トラックなどを利用する『一般貨物自動車運送事業』に比べ、手続きは比較的簡単であり、軽貨物車両と駐車場があれば始められるため、ご自身でお手続きをされる方が多いと思います。

ですが、比較的簡単な手続きとはいえ、様々な要件を満たす必要があり、初めて手続きされる方や事業をしながら申請される方には時間と労力の負担が大きいでしょう。

『貨物自動車運送事業』を行うには、どのような流れで、何を確認・準備したら良いのか、見てみましょう。

一般貨物自動車運送事業との違いは?

「運送事業」と聞いてイメージしやすい、一般の運送業『一般貨物自動車運送事業』とは、「トラックを使うかどうか」「ナンバーの色」「許可制かどうか」などが異なります。

【貨物軽自動車運送事業】

黒ナンバーの軽自動車(もしくは緑ナンバーのバイク)で、荷物を運ぶ(届出制

【一般貨物自動車運送事業】

緑ナンバーのトラックで、荷物を運ぶ(許可制

トラックで荷物を運ぶ一般貨物自動車運送事業では中型以上の緑ナンバーのトラックで荷物を運送するのに対して、貨物軽自動車運送事業では黒ナンバーの軽自動車で荷物を運びます。

そのため、「個人事業主として軽貨物ドライバーを始めたい」と思ったら、必ず事業に関する届出を行ったうえで黒ナンバーを取得する必要があります。

また一般の運送業は許可制ですが、貨物軽自動車運送事業では必要な要件を満たした上で届出を提出すれば、数日程度で事業を始めることができます。

貨物軽自動車運送事業の届出の流れ

弊所にてヒアリング まずは当事業所へお電話またはメールにてお問い合わせください。

ご相談料 1時間単位価格 5,500円(税込)

※ご依頼いただいた場合、相談料は報酬より差し引きさせていただきます。

要件等の確認や運賃の設定 営業所・車庫(駐車場)について、使用権原や都市計画法等の関係法令に抵触しないかの確認を行います。

また、貨物軽自動車運送事業経営届と同時に運賃料金設定届出書・運賃料金表を提出する必要があるため、あらかじめ運賃を設定しておく必要があります。

届出書の作成 頂いた情報をもとに、届出に必要な書類一式を作成致します。
届出書の確認押印 作成した届出に必要な書類一式の内容をご確認頂き、押印頂きます。
運輸支局への届出 管轄の運輸支局へ運送業許可の申請書類を提出致します。

新潟県の場合、新潟運輸支局になります。

届出したその日にすぐに軽貨物運送事業者として登録されます。

軽自動車検査協会で黒ナンバーの取得 運輸支局に必要書類を提出すると、黒ナンバーに変更するための「事業用自動車等連絡書」に受領印がもらえます。

その後、書類をもって軽自動車検査協会で手続きを行い、黒ナンバーの取得や名義変更等を済ませます。

事業開始

当事務所の軽貨物運送の取扱事例

事例① 会社にお勤めされながらの書類作成を断念し、ご依頼いただいたケース

内容 長年運送業の会社にお勤めでしたが定年を迎えるため、一念発起し貨物軽自動車運送事業で独立開業を検討されているお客様。定年退職したらすぐに事業を始めたいとのご希望でした。

当初、貨物軽自動車運送事業の届出は比較的簡単な手続きだとインターネットでご覧になられ、ご自身で手続きをされる予定でいらっしゃいましたが、まだお勤めでいらっしゃったため、中々時間を割く事が出来ず、断念されてしまいました。

対応 いくら『比較的簡単な手続き』とされていても、お勤めでいらっしゃると中々時間を割く事が出来ないと思います。

トラストではヒアリングを元に、トラストが全て書類作成を行います。勿論、一部お客様からのご協力も必要となりますが、分かりやすく一つ一つ丁寧にご説明致します。

要件チェックから書類作成まで全てご依頼いただき、スムーズに届出をおこなう事で、退職されてすぐに事業を開始することが出来ました。

事例② 要件の内容が難しくて理解できない、という方からのご依頼で届出をしたケース

内容 近年街中で良く見るようになったフードデリバリーサービス事業を始めようと検討されていたお客様。SNSで車やバイクを使うには貨物軽自動車運送事業の届出が必要だと知り、ご自身で手続きを行う予定でした。

このお客様も、貨物軽自動車運送事業の届出は比較的簡単な手続きだとインターネットでご覧になられ、ご自身で手続きをされる予定でいらっしゃいましたが、「使用権原」「都市計画法関係法令」といった言葉の意味や確認方法がわからず困ってしまった……とのことでご依頼頂きました。

対応 貨物自動車運送事業法だけでなく、都市計画法、建築基準法、農地法等の他の法令に抵触していないか確認する事が重要になりますが、聞いたことのない言葉が多いのではないでしょうか。

また、インターネットや本等で貨物軽自動車運送事業の申請方法はある程度調べることができます。しかし、インターネット等の情報は一般的な情報しか載せることができず、地域、ましてや個人の状況に応じた情報を調べるのは不可能でしょう。

このように貨物軽自動車運送事業の申請は、個人の状況によって要件に適合しているかを判断することが難しく、申請書類も多くなるため、『比較的簡単な手続き』とされていても、とても難しい申請といえます。

トラストではヒアリングを元に、トラストが全て書類作成を行います。お客様が分からないところ・疑問に感じられたことは、分かりやすく一つ一つ丁寧にご説明致します。

一つ一つ要件を一緒に確認しながら届出作成をすすめ、無事に事業を開始することが出来ました。

 

軽貨物運送の届出のこと、当事務所に相談してみませんか

軽貨物運送の手続きをご自身で進めようとしても、なかなか難しい、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。

当事務所に軽貨物運送の届出をご依頼いただきますとお客様のご負担は最小限でスムーズかつスピーディに黒ナンバーを取得することができます。

軽貨物運送の届出でお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。

軽貨物運送の届出をご依頼いただくメリット

営業活動に専念できる

独立開業に向け、一番大切な事は営業活動になります。煩わしい書類作成を外注することにより営業活動に集中することができます。

アフターサポートも万全

軽貨物運送での黒ナンバー取得後も様々な届出等が発生することがあります。それらのサポートにも対応しております。

黒ナンバーの取得まで対応

行政書士事務所の中には、黒ナンバーの登録には対応していないという事務所がありますが、当事務所は黒ナンバーの崇徳まで対応しております。

手続きの料金

新規届出 報酬7.7万円(税込)
黒ナンバー登録 1.1万円(税込)
その他変更届 3.3万円(税込)~

対象地域

新潟市及び新潟市近郊(遠方の場合でも、一度ご相談ください)

よくあるご質問

Q.相談料はいくらでしょうか?
A.1時間5500円(税込)です。電話だけの相談は承っておりません。ご依頼いただければ、報酬の一部となります。
Q.手続きに必要な日数はどのくらいですか?
A.駐車場や営業所等の測量の日程次第ですが、1~2日で黒ナンバー取得ができます。
Q.遠方なんですが可能ですか?
A.出張可能ですが相談料30分5000円プラス交通費(新潟市内5000円、新潟市近郊1万円)がかかります。手続きをご依頼いただいた場合は報酬から差し引かせていただきます。まずは一度ご相談下さい。
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