霊柩運送事業をはじめるときの会社の事業目的について教えてください

ご相談者様

こんにちは。今、法人で割烹を営んでいますが、新規に霊柩運送事業を始めるにあたり、会社の『事業目的』というのがポイントになると聞きましたが、どういったところに気をつければいいのでしょうか。

トラスト行政書士事務所

『事業目的』ですね。

お客様の会社の情報を確認させて頂いたところ、現在はメインとなる“割烹・料亭”の経営に関する事業内容のみ登記されているようです。

ご相談者様

(会社謄本を見て)【特定旅客自動車運送事業】というそれっぽい言葉は入っているみたいですが、これでは駄目でしょうか。

トラスト行政書士事務所

【特定旅客自動車運送事業】というのは、“特定の範囲の乗客のみを目的地へ運送する事業”の事で、料亭やホテルの送迎もあてはまります。

お客様のように法事の会場から店へ送迎するサービスを行っていらっしゃる企業様は、許可が必要ですので、御社も許可を取得しているはずです。

ご相談者様

たしかに許可は取っています。昔、お任せで手続きをお願いしたから内容まではよく分かっていませんでした。その許可では霊柩運送事業はできませんか。

トラスト行政書士事務所

残念ながら「人」は亡くなると「物」に扱いが変わってしまうんです。勿論、ご遺体が単なる「物」であるとは考えていませんが、あくまでも法律上では“貨物”と区分されるため、霊柩運送事業をするには、トラックなどと同じ【一般貨物自動車運送事業】の許可が必要になるんです。

お客様を運ぶ【旅客自動車運送事業】と「物」を運ぶ【貨物自動車運送事業】では性質が違います。

ご相談者様

では会社の目的に『霊柩運送事業』と追加すれば良いですか?

トラスト行政書士事務所

北陸信越運輸局では、事業目的に“霊柩運送事業”や“一般貨物自動車運送事業”といった記載はなくても審査上の問題は無いとの事です。

ただし、やはり事業を行うにあたっては、入れておくべきなのは間違いありません。

それに、今後車両を購入する際に銀行などから融資を受けることを検討されているのであれば、事業目的に入れておいた方が良いです。

ご相談者様

わかりました。では、まずは会社の事業目的追加の手続きからになりますね。

トラスト行政書士事務所

はい。弊所では司法書士法人が併設されておりますので、そのままワンストップでご依頼いただけますよ。

ご相談者様

すべてお任せ出来るのはありがたいです。ぜひそのままトラストさんにお願い致します。

トラスト行政書士事務所

ありがとうございます。

では、まずは“定款”に目的を追加し、その後に事業目的追加の登記を行います。登記が完了すると“履歴事項全部証明書”が発行可能となるのですが、これも【一般貨物自動車運送事業】の申請時に必要な書類となりますので、取得させて頂きます。

ご相談者様

自分で法務局に取りに行くのは、時間が無くて大変なので本当に助かります。

※行政書士事務所だけではなく、司法書士法人、そして土地家屋調査士事務所が併設されていますので、ワンストップで様々なご相談・ご依頼を頂く事が出来ます。

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