新潟県内で一般貨物自動車運送事業を営んでいる会社なのですが、現在弊社で運行管理者をしていただいている方が来月退職することになったので、運行管理者を変更しなければいけなくなりました。次の運行管理者は既に決まっています。変更手続きをする必要があると思うのですが、いつまでにどのような手続きが必要でしょうか?提出について、要点を教えてもらいたいです。
運行管理者を選任・解任した時は、運行管理者選任(解任)届出書を提出する必要があります。
会社内ではなく、当該営業所の運行管理者でなくなった場合も含め提出が必要です。
提出時期は、選任・解任した後(事後報告)、遅滞無く提出する必要があります。
詳しく提出方法をご説明します。
運行管理者選任(解任)届出書の提出方法
提出方法は、運行管理者選任(解任)届出書を作成して、事業者を管轄する運輸支局窓口へ届出することになります。
御社は新潟県内で一般貨物の運送事業を営まれているとのことですので、管轄の運輸支局は新潟運輸支局になります。新潟運輸支局の窓口は、1階の検査整備保安部門です。
なお、運行管理者選任(解任)届出書は、新潟運輸支局のホームページにある「自動車運送事業」「運行管理者、整備管理者の届出書式」より、ダウンロードが可能です。
提出部数は2部用意しましょう。(1部は、控えとなります。)
届出書とは別に、添付書類として選任の場合は運行管理者資格者証が必要です。
届出書を書くときに気をつけたい5つのポイント
運行管理者選任(解任)届出書を記入するときは、次の5つのポイントに気をつけて書いていただくと間違いにくくなります。
① 新たに選任された者を含めて、現在選任されている者全員を記入します。
② 補助者は記入しません。
③運行管理者については、他の事業所や営業所で現在選任されている者を 新たに選任することはできないので、前勤務先が解任を届出ているか確認しましょう。
④兼職の有無については、整備管理者、整備管理補助者等兼任の場合は記入します。
⑤運行管理者の資格証番号と交付年月日は、資格者証を見ながら転記しましょう。
辞任の場合も解任と同じ用紙を使う
補足となりますが、「解任」という言葉を聞くと辞めさせられたという悪いイメージを持つと思います。
運送業では、運行管理者を辞める際は、辞任であっても解任であっても、運行管理者選任(解任)届出書の様式で提出することとなり、辞任と解任を使い分けていません。
最後に、運行管理者は、事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の運行の安全を確保する重要な役割です。
運行管理者選任(解任)届出書は、遅滞無く提出しましょう。