荷主から依頼を受けて運賃を受領し、トラック・トレーラー(軽自動車・自動二輪を除く)を使用して貨物を運搬する事業を行う事業のことを『一般貨物自動車運送事業』といいます。
運送会社や引越業者やこの事業に該当しますが、この事業を始めるためには、営業所を置く都道府県の運輸局へ許可申請をおこない、許可を受けることが必要です。
ですが、許可を受けるには、申請してから運輸局での標準処理期間が3~5ヶ月と長期間に渡りますし、申請までにも営業所・車庫の物件探し、運送業の許可要件を満たすことの調査、申請書類の収集・作成期間を加えると、半年以上の日数が必要となります。
『一般貨物自動車運送事業』の許可を取得するには、どのような流れで、何を確認・準備したら良いのか、見てみましょう。
なかなか難しい一般貨物自動車運送事業の許可申請の手続き
『一般貨物自動車運送事業』の許可を取得するには、様々な要件があります。
その中でも、まず基本となる要件を確認しましょう。
①事業開始に要する資金について
事業を開始するために必要な資金は、一概に○○万円と言えません。
運輸局の定める「事業の開始に要する資金及び調達方法」のルールに従って計算した上で計画書を作成し、資金計画以上の自己資金を準備する必要があります。
この資金計画書は、人件費、燃料費、油脂費、修繕費、車両費、施設購入・使用料等、様々な項目を細かく計上しなくてはならないのですが、ご自身で作成できないとお困りの声が多々あります。
(例えば、給与がいくらで社会保険料の会社負担金額の確認、1台あたりの月平均の走行量×1リットル走行〇km×1リットル〇円の計算、その他にも計算がかなり細かいです。)
②営業所・車庫(駐車場)の場所は要件に合っているか?
まずは、営業所や車庫(駐車場)を設置使用としている場所が【都市計画法】、【農地法】、【建築基準法】といった法令に抵触しないかを調べなければいけません。
どこに問い合わせればいいのか?確認することに時間と手間がかかりますが、ご依頼頂ければ、要件含め全てトラストで確認致します。
③車庫の前面道路の幅員と確認について
車両制限令によって、車庫の前面道路の幅員 (道幅)によって、使用できる車両の大きさが制限されています。
前面道路の幅員が6.5m以上であれば問題ありませんが、それ以下であるような場合は、使用できる自動車が制限されますので、注意が必要です。
実際に車両が通れる道であっても、道路管理者より幅員証明を取得して、使用できる自動車の大きさを確認する必要があります。
また、前面道路が私道の場合は、私道所有者からの承諾書+最初に通る公道の幅員証明が必要です。
所有者の確認や使用承諾書の作成がトラストにて可能です。
一般貨物自動車運送事業の許可申請の流れ
トラストにご依頼いただいた場合の許可申請は、次のように進めます。
なお、『一般貨物自動車運送事業』許可申請は、許可取得だけでは営業開始とはならず、許可取得後もいくつかの届出等を行う必要があります
弊所にてヒアリング | まずは当事業所へお電話またはメールにてお問い合わせください。
ご相談料 1時間単位価格 5,500円(税込)
※ご依頼いただいた場合、相談料は報酬より差し引きさせていただきます。 |
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着手金のお支払い | 正式なご依頼となりましたら、着手金をお支払い頂きます。
着手金 275,000円(税込)
※業務途中で中止となった場合であっても、返金致しかねます。 |
必要書類等のご連絡、要件等の確認 | お客様の営業所にお伺いして、営業所・休憩・睡眠施設・車庫(駐車場)の調査(要件の確認、写真撮影など)を行います。
お客様には、車検証の写し等のご用意、役員の方の履歴書等の作成をお願い致します。 |
申請書の作成 | 頂いた情報をもとに、運送業許可の申請書類を作成致します。 |
申請書の確認押印 | 申請書の内容をご確認頂き、押印頂きます。
1回目の残高証明書のご用意をして頂きます。 |
申請 | 管轄の運輸支局へ運送業許可の申請書類を提出致します。
新潟県の場合、新潟運輸支局になります。
※申請から運輸開始するまで申請内容に変更がないようにお願い致します。 |
法令試験 | お客様へ法令試験の案内が直接届きます。
法令試験対策をご希望のお客様へは過去問題集をお渡し、解き方のコツをご説明致します。
もし不合格の場合でも、次の奇数月に再受験することができますが、2回不合格になると申請が取下げとなりますのでご注意ください。 |
補正 | 補正の追加書類提出等に対応いたします。
(お客様にご協力頂く場合があります。) なお、補正の際、処理期間はストップ致します。 |
2回目の残高証明書の提出 | 日付指定があるので、残高が常時確保されているようにご注意ください。
1回目と同じ銀行より残高証明をご用意して頂きます。 |
許可
(申請から標準処理期間で3~5ヶ月で許可が下ります) |
法令試験が1回目で合格できるか、補正に素早く対応出来るかにより処理期間は異なってきます。
お客様より運輸支局に許可証の受領をしていただきます。 |
連絡書の発行 | 緑ナンバーに変更するために、連絡書発行(5台分)を手続きいたします。
連絡書をもってディラーさんより手続きしていただきます。 |
選任届、運輸開始前書類の提出 | 運行管理者、整備管理者選任届の提出を致します。
開始前に運転手の名簿、社会保険等の加入の写し等を添付し、提出致します。 |
運輸開始 | |
開始届、運賃料金等の届出の提出(運輸開始後速やかに提出) | 任意保険へ加入した証明、事務所の写真等を添付し、開始届を提出します。
運賃料金等の設定届を提出します。 |
当事務所の運送業の許認可手続きでの解決事例
解決事例① 都市計画法に抵触したケース
内容 | 他業種の事業をされているお客様で、新たに運送業許可取得のご相談を頂きました。同じ営業所で申請しようとしたところ、場所が都市計画法の市外化調整区域(農地を守るため、市街化を抑制する地域)でした。 |
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解決 | 都市計画法上で問題がない場所で新たに事務所を賃貸していただき、その新しい事務所を運送業の事務所として登録しました。 |
解決事例② 前面道路の幅員不足
内容 | 車庫の前面道路は私道で、トラックの通行は問題なく出来ていました。
しかし、その後に通る最初の公道の幅員が足りず、車庫の要件として満たしていませんでした。 |
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解決 | 公道に関して十分な幅員があり、かつ市の担当者からも通行を承諾してもらえる車庫を探していただき、登録しました。 |
一般貨物自動車運送事業の許可手続きのこと相談してみませんか?
一般貨物自動車運送事業の手続きはご自身でも行うことができます。
ただし、許可要件に合うか調べたり、書類を作成したりすると時間と手間がかかるものです。
面倒なお手続きは全て弊所にてお任せください。
一般貨物自動車運送事業の許可手続きをご依頼いただくメリット
当事務所は行政書士部門の他に司法書士、土地家屋調査士の部門もございます。
ワンストップサービスだからこそ、スムーズな許認可申請を実現できます。
- 会社設立をして運送業を始めたい場合、トラストの設立担当と連携をとり、設立登記が終わり次第、申請することでタイムロスが少なく始めることが出来ます
- 運送業許可申請で最も難易度が高く重要なのは事務所、車庫(駐車場)の用途地域の確認と言われています
もし、地目が農地だった場合は認められません。
そんな場合、土地所有者の承諾を得て農地転用の手続き、地目変更の手続きを別な事務所に依頼することなく、トラストの土地家屋調査士部門で全て代行手続き可能です。
一般貨物自動車運送事業の許認可手続きの内容
- 事務所(1箇所)、車庫(1箇所)、休憩施設(1箇所)の要件確認
- 写真撮影(事務所、車庫、休憩施設、前面道路)
- 幅員証明書の取得(車庫に対する前面公道のみ)
※私道の場合は所有者からの使用承諾書が必要です。(別料金) - 謄本等の取得(実費のみ別料金)
- 法令試験過去問題集の配布
- 申請書作成、提出
- 連絡書の発行手続き(5台)
- 運行管理者・整備管理者の選任届の作成、提出
- 運輸開始前届の作成、提出
- 運輸開始の作成、提出
- 運賃料金設定届の作成、提出
手続きの料金
報酬 | 55万円(税込) |
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登録免許税 | 12万円 |
その他 | 実費 |
- 初回面談時に1時間5,500円(税込)の相談料をいただきます。
- 着手金275,000円(税込)をお支払いいただきましたら業務に着手いたします。
- 頂いた相談料と着手金は、最終請求時に差し引きいたします。
- 万が一、業務の途中相談料・着手金の返金は致しません。
- 報酬は申請前にお振込みをお願いします。
対象地域
新潟県(遠方の場合でも、一度ご相談ください)