- 貨物利用運送事業を始めたいが、自社が要件を満たすか不安
- 貨物利用運送事業の登録手続きがよく分からない
- 専門家に相談しながら、確実に貨物利用運送事業を始めたい
このようなお悩みはございませんか。貨物利用運送事業の登録手続きは、当事務所でもお問い合わせを多くいただく手続きの1つです。
貨物利用運送事業登録の申請
当事務所では、貨物利用運送事業の登録でお困りの事業者様に対して、書類の作成や行政庁での確認、申請書の作成や窓口への提出など、事業を始めるために必要となる手続き全般をサポートさせていただく業務を提供しています。
自社で手続きを進める時間がなかなか取れないとか、手続きや要件が分かりにくく登録できるのか不安だと思われる事業者様がいらっしゃれば、当事務所まで一度ご相談ください。
続いては申請書類と、お客様よりご用意いただく書類です。
申請書類
本サービスをご利用いただく場合、以下のような申請書類が必要になります。
- 事業の計画
- 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し又はこれらの案
- 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類
- 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄付行為及び登記事項等証明書
ロ 最近の事業年度における貸借対照表
ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書 - 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ 定款(商法の規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄付行為の謄本又はこれらの案(定款又は寄付行為の案 の場合は、認証後速やかに定款又は寄付行為の謄本を提出)
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ 設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類 - 個人にあっては、次に掲げる書類
イ 財産に関する調書
ロ 戸籍抄本
ハ 履歴書 - 宣誓書
ご用意いただく書類
上記の申請書類のほか、お客さまには以下のような書類の準備のみご協力をお願いいたします。
- 実運送業者との契約書 写し
- 実運送事業者の許可証 写し
- 役員の全員の履歴書
- 直近の貸借対照表 写し
- 定款 写し
- 営業所等の賃貸借契約書 写し(賃貸の場合)
報酬と費用について
貨物利用運送事業の登録手続きの代行をご依頼いただく場合の料金目安は以下のとおりです。
報酬 | 16.5万円 |
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登録免許税 | 9万円 |
その他 | 実費 |
※実費とは謄本等の取得に実際にかかった費用です。
標準処理日数
貨物利用運送事業の登録に必要な日数は通常、以下のとおりです。
標準処理日数 | 申請より2~3カ月 |
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申請後に修正等がある場合、処理期間はストップします。
申請から2~3ヶ月の期間を要しますので、貨物利用運送事業を始めようとする事業者様は、事業計画が決まったら早めにご相談ください。
以上が第一種貨物利用運送事業の登録申請についてです。
当事務所では貨物利用運送事業の登録をご予定の方に対して、無料相談を承っております。ご希望の方は、お電話またはメールにてお問い合わせください。