自宅を霊柩運送事業の事業所として許可を取ることはできますか

ご相談者様

初めまして。以前、霊柩運送事業をおこなっている会社に勤めていたのですが、この度、独立して個人で霊柩車の事業を始めたいと思っています。

トラスト行政書士事務所

ご相談いただきありがとうございます。個人事業主として霊柩車事業を始められるのですか?

ご相談者様

はい。事業自体については前職でやっていたということもあり、なんとなく分かってはいるのですが、許可の申請など事務的なことになると全く初めてになるので、注意点など教えて頂きたいです。

トラスト行政書士事務所

かしこまりました。では、まず個人で始められるとのことですが、事業所や車庫はどうされるご予定ですか?

ご相談者様

自宅でと考えています。新しく何処かに事業所を借りるとなると、お金もかかってきてしまうので。自宅は自分の所有になっているので色々と都合が良いかなと思っているのですが、自宅でも問題ありませんか?

トラスト行政書士事務所

まず許可を取得する際の要件の一つが設備です。事務所と休憩仮眠室の設置が求められますが、個人で開業する場合も、自宅を事務所と休憩仮眠室とすることで申請が可能です。

ただし、設置する場所が都市計画法の用途地域の制限を受けないことが前提になります。

ご相談者様

都市計画法??うちは該当しますか??

トラスト行政書士事務所

お客様のご自宅の住所をお調べしましたところ、【第二種住居地域】という地域でしたので、大丈夫ですね。

ご相談者様

良かったです。これでダメだったら探すところからでした。

トラスト行政書士事務所

せっかく良い物件を契約したのに、後で確認すると対象地域外だったというのはよくあるパターンなんです。条件付きで設置可能な地域もありますが、まずはしっかりと確認することが大切です。せっかくの労力と費用が全て無駄になってしまいます……。

ご相談者様

今回は運が良く大丈夫でしたが、先に要件を確認することが大切なんですね。

トラスト行政書士事務所

他にも、車庫を設置しようとする土地の地目が“田”や“畑”といった農地になっていると【地目変更】というお手続きが必要ですし、所有者がご先祖様だったりすると【相続】のお手続きが必要になりますので、しっかり確認することが大切です。

弊所では行政書士事務所だけではなく、司法書士法人と土地家屋調査士事務所を併設しているので、何か別のお手続きが発生してもワンストップでお手続き可能です。

ご相談者様

自分では絶対分からないので専門家に見てもらうのがやはり安心ですね。では改めて、今回は自宅での申請でお願いします。

トラスト行政書士事務所

かしこまりました。あともう一点、気になる点があります。お客様のご自宅は住宅地にありますので、前面の道路が公道ではなく私道の可能性があります。

ご相談者様

確か近隣の住民の方たちとの共有になっていたと思います。

トラスト行政書士事務所

そうすると、前面道路が私道の場合、公道に出るまでのすべての私道の通行に係る使用権原承認が必要となります。

ご相談者様

それは全員からの承諾書などが必要になるという事でしょうか。

トラスト行政書士事務所

はい。道路の所有者全員に霊柩車事業の説明をして、霊柩車が通る事の承認が必要になるんです。

同じ運送業でも介護タクシーなどは比較的理解を得られやすいのですが、霊柩運送事業となると、「縁起が悪い」となかなか理解を得ることが出来ず、別の場所で申請するというケースもあるんです。

ご相談者様

確かに。いくら目立たないバン型霊柩車だとしても、霊柩車が通ると分かると気分的に嫌だという方は一定数いそうですね。

トラスト行政書士事務所

まずは弊所で道路の謄本を取得させていただきます。そうすると道路の所有者が判明しますので、お客様から所有者全員にお話をして頂く必要があります。

ご相談者様

わかりました。霊柩運送事業というデリケートな事業なので、周囲により気を遣わなくてはなりませんね。きちんと詳細に説明して理解を得られるように頑張ります。

※様々な要件があるので、ご自身では見落としてしまうこともあります。経験豊富な当事務所にご相談いただければ、しっかりと状況をお伺いした上で要件に問題が無いか判断致します。

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