新潟県内で一般貨物自動車運送事業をやりながら、第一種利用運送事業(以下利用運送)も営んでいるのですが、契約の都合で借りていた利用運送の営業所(主たる事務所)を1年後には出なくてはいけず、移転することになりました。また、移転する場所によっては利用する事業者も変更することとなりそうなのですが、こういった場合、どのような手続きが必要なのか教えていただきたいです。
利用運送の営業所(主たる事務所)を移転し、利用する事業者を変更する場合は、事業計画変更届出書の提出が必要となります。また、利用する事業者との運送に関する契約書の写しが必要になります。書類を作成する上での注意点や書類の提出先についてご説明します。
利用運送の営業所を移転する時の事業計画変更届出書を作成する上での注意点
一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届出書
※様式は、運輸支局等のHPからダウンロードできます。
今回は営業所(主たる事務所)と利用する事業者どちらも変更になると想定して、ご説明します。
記載すべき箇所をご説明します。
1ページ目には、変更・届出事項にチェックをつける欄があります。
まずこちらの欄で該当するところにチェックをします。
今回の場合は、「主たる事務所」と「利用する事業者の概要」となります。
変更・届出の理由は、「事業所を移転したため」や「利用する事業者に変更があったため」等と記載いただければ大丈夫です。
その下は、会社の情報を記載する欄となっています。
2ページ目には、主たる事務所の住所棟について記載する欄があります。
新と旧についてそれぞれ欄がありますので、記載しましょう。
3ページ目には、利用する事業者の概要を記載する欄があります。
こちらも、新と旧についてそれぞれ欄がありますので、記載しましょう。
もし書ききれない場合は、別紙を用意してそちらに全て記載しても大丈夫です。
利用する事業者との運送に関する契約書
契約書を作成する際の注意点があります。
既に契約のご経験がありますので、ご存じのことかもしれませんが、
契約書には1部につき4000円の収入印紙を貼らなければいけません。
また、収入印紙には契約を結ぶそれぞれの会社の割印をする必要もありますので、忘れず押印いただくようにしてください。
利用運送の営業所を移転する時の事業計画変更届出書の提出窓口
営業所を管轄する運輸支局が提出の窓口となります。
利用運送の主たる事務所ではなく営業所を移転する場合
もし、主たる事務所以外の営業所を移転したいとなった場合、事業計画変更届出書の他に以下の書類が必要となりますので、営業所をいくつかお持ちの方はご参考までにご確認ください。
・事業の用に供する施設の使用権原を有することを証する書類
(自己所有の場合は不動産登記簿謄本等、 借り入れの場合は賃貸借契約書の写し等)
・都市計画法等関係法令の規定に抵触しないことを証する書類
※様式例を、運輸支局等のHPからダウンロードできます。
・営業所・車庫・休憩睡眠施設の案内図、見取図、平面(求積)図、写真