一般貨物運送業の車両の減車手続きはどうしたらいいですか?

質問:新潟県内の運送会社

新潟県内で一般貨物自動車運送事業を営んでいる会社です。現在車両が10台あるのですが、大分古くなった車両もあるので、時期をみて廃車にしようと考えています。あまり使っていないものなので、新しい車両を買う予定はありません。結果的に減車ということになるかと思います。この場合、変更手続きはどのような手続きが必要になるでしょうか?提出について、要点を教えてもらいたいです。

回答:トラスト行政書士事務所

緑ナンバーの車両を減車するには、運輸支局長への事前の届出または認可が必要です。

おおまか流れとして、

「事業計画変更届出書」及び必要資料を事業者の管轄する運輸支局窓口へ届出を行ってください。事業用自動車連絡書の控えを1部受領し、減車した車両の登録手続きを行います。

不備がなければ、減車の届出の手続きは、1日で終わります。

一般貨物運送業の減車の手続きについて

認可申請になる場合

通常、車両の減車は届出となりますが、下記の場合は、認可申請となります。

一般貨物運送業は、申請者が使用権限のある5台以上の事業用自動車が必要です。

減車後の車両数が最低車両数(5両)を下回る場合は認可を受ける必要があります。

例えば、
① 10両→6両(4両減車)の場合→届け出
②10両→3両(7両減車)の場合→認可申請

減車により最低車両数5台を下回る場合は、原則として認可されません。

しかし、災害・事故・故障等により車両が使用不能となり、代わりの車両が確保されるまでの間のものである場合に限り認められるので、事前に管轄の運輸支局に相談して下さい。

経営上の都合によるものや、代わりの車両を確保する時期が未定のものは認められません。

申請書類(届出の場合)

1.事業計画変更届出書
2.別紙
3.事業用自動車連絡書

申請書類の作成ですが、行政のホームページに書式があります。

減車する車検証を用意し、正確に記載しましょう。

また、車両台数について、旧台数と新台数を記入します。

旧台数が運輸支局に提出済の情報と異なっていると、減車手続きができません。

基本的には、窓口で教えてもらえないので、常に最新の情報を正確に管理しましょう。

事業用自動車連絡書とは

連絡書は事業用自動車について登録部門で手続(車検証の書き換えなど)をする際に必要になります。
使用者となる運送事業者が輸送・監査部門で届出や認可申請等が完了していることを証明する書類です。

事業用自動車連絡書の記載方のポイント

車検証を見ながら正確に記載します。

  • 事業等の種別の欄は、貨物一般に〇をつけます。
  • 減車する自動車の欄に自動車登録番号を記載します。
  • 車両の年式、乗車定員、種別、最大積載量を記載します。
  • 事案発生理由は、減車に〇をつけます。

一般貨物運送業の減車手続きのおおまかな流れ(届出)

①申請書類の提出

申請書類が受理されると申請書の控えと事業用自動車連絡書の控えが返却されます。

②自動車登録手続き

減車したトラックの登録を行います。

減車したトラックを廃車するか移転するかなどで用意する書類が異なります
事前に新潟登録部門に必要書類を確認しましょう。

書き方についても、窓口で丁寧に教えてくれるので、心配いりません。

適切な事業運営を行うために、車両の増車減車、役員変更などの変更があった場合は、随身変更の届出を行いましょう。

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