新発田市にあるトラック運送の会社です。
この度、長年働いてもらった役員が一人辞任することになりました。この役員には、運送業の新規許可申請の際に法令試験を受けてもらっていたのですが、この役員が辞めた後、他の役員が法令試験を受ける必要はあるのでしょうか?
新規許可の際に法令試験を受けた役員の方が辞任されても再度法令試験を受ける必要はありません。
役員変更の届出を提出するのみで大丈夫です。
こちらは、役員の変更登記が終わった後に提出します。
実際にどのような手続きが必要か確認しましょう。
運輸支局への役員変更の届出方法について
提出先等をご説明いたします。
提 出 先:管轄する運輸支局
申請期日:事後届(遅滞なく)
提出方法:郵送・窓口持参どちらでも可
郵送の場合は必ず返信用封筒をつけましょう!
押印については不要です。
提出のみで手続きか完了です。
運輸支局への役員変更に関わる提出書類
退任の際は変更届のみです。
届出書は運輸局のHPに掲載されています。
添付書類
退任の際、添付書類は不要です。
就任の際では宣誓書が必要になります。(可能であれば、名簿、履歴書も付けるとよりよいです。)
いずれも会社謄本は不要です。
書き方
運輸局のHPより「一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届出書」をダウンロードします。
事業計画変更認可申請ではなく変更届出書の欄に☑します。
あとは用紙に申請者名など記載します。
変更する項目は⑨を記入し、旧欄に辞任する役員名を記載します。
もし新たに就任する方がいる場合は新の欄に就任する役員名を記載し、欠格事由に該当しない旨の宣誓書に就任される方の署名とします。
運送業許可の法令試験とは
運送事業の新規許可申請の際に運送業に専従する常勤役員の内、1名が受験します。役員が何人いても受験できるのは1名のみです。執行役員は不可、登記されている役員です。
個人で申請する場合は申請者本人です。
2回落ちると申請は取下げとなりますのでご注意ください。取下げ後に再度申請することは可能です。残高証明書などは再度用意必要です。
なお、運行管理者とは別の試験です。運行管理者が役員の方であっても、免除される試験ではありません。
出題範囲
- 貨物自動車運送事業法
- 貨物自動車運送事業法施行規則
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則
- 貨物自動車運送事業報告規則
- 自動車事故報告規則
- 道路運送法
- 道路運送車両法
- 道路交通法
- 労働基準法
- 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日 労働省告示 第7号)
- 労働安全衛生法
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
- 下請代金支払遅延等防止法
申込は不要で、新規申請すると自動的に試験案内の書類が届きます。
申請前に受けることは出来ません。
□試験時間 50分
□出 題 数 30問
□合格基準 出題数の8割
□合否は当日教えてもらえます。
試験は2カ月で1回のペースで開催されます。
新潟の場合ですと、5月、7月、9月、11月、1月、3月です。
つまり、1回落ちてしまうと次に受験できるのは2カ月後になります。
1回落ちても、もう1回受験は可能ですが許可になる期間も2カ月延びてしまうので、1回で受かると営業開始までスムーズです。
余談ですが、初回受験と2回目受験の方は別の部屋です。
トラスト行政書士事務所での法令試験対応として
新規申請許可手続きをご依頼いただいたお客様には過去問題集と簡単な解き方をレクチャーします。
法令試験は過去問題集を繰り返し解くことが重要です。頑張りましょう!!
ちなみに・・
トラスト行政書士事務所は司法書士部門も併設しております。役員変更登記が可能です!