貨物軽自動車を増車する時の手続きはどうしたらいいのでしょうか?

質問:新潟県内の運送会社

新潟県内で貨物軽自動車運送事業(以下軽自動車運送業)を営んでいる会社です。

最近、依頼が増えてきており、1台での営業が難しくなってきたので、増車をしたいと考えています。

増車をするのは初めてのことなので、必要な手続きについて教えてください。

回答:トラスト行政書士事務所

手続きとしては、運輸支局への以下3点の提出

・貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書

・事業用自動車等連絡書

・車検証

黒ナンバーの切り替えが必要です。

届出書の提出は、事前の届出となっていますので、注意が必要です!

事前に確認しておきたいこともあるので、詳しく見ていきましょう。

貨物軽自動車を増車する前に確認したいこと

増車するにあたって必要なのが、車庫です。

既に十分な面積の車庫があれば、大丈夫ですが、そうでない場合は、まずは規定に沿った車庫を確保しましょう。

貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書の書き方

記載にあたっての、ポイントを見ていきましょう。

変更予定日

通常、変更予定日は増車車両を黒ナンバーに変更する日を記載します。

自動車車庫の位置および収容能力

車庫の面積が足りずに増やした場合、面積増加の変更を記載します。

こちらに記載をした場合、使用権原および都市計画法等宣誓書欄にも記載が必要です。

変更理由等

こちらの欄には、変更日についても必ず記載してください。

変更の理由は、今回の場合は「輸送量増加のため、1台増車しました。」といった感じで記載しましょう。

運行管理体制を記載した書面

こちらは、今回のケースですと、記載の必要はありません。

貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書の届出窓口・必要部数

営業所を管轄する運輸支局へ提出します。

・貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書 2部(1部は控え用)

・事業用自動車等連絡書 1部

・車検証

軽自動車の黒ナンバーへの切り替え

運輸支局より事業用自動車等連絡書の発行が終わりましたら、

軽自動車検査協会で、車検証書の切り替えの手続きをすると、新しい車検証と黒ナンバーが発行されます。

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