新潟県内で利用運送事業(第一種)を営んでいる者です。現在契約している利用運送業者で、年内に廃業になる予定の会社があり、近々契約を終了する予定です。それに伴って、別の利用運送業者と契約をしたいと考えております。この場合、どんな手続きをしたらいいのでしょうか?
前提として、利用運送は、必ず営業所を管轄する運輸支局へ届出している契約先でなければいけません。それでは、運輸支局への手続き方法を確認してみましょう。
利用運送の契約先を増やす時の提出時期・期限
事後届け出となり、変更後30日以内に提出します。
ではどのような手続きが必要になるのかをご案内いたします。
利用運送の契約先を増やす時の手続きの進め方
1.利用運送事業者との契約
2.届出書の作成
といった内容で進めていきます。
それでは具体的に確認してきましょう。
- 利用運送事業者との契約ですが、契約書の見本は運輸局のHPで公開されています。その書式を使用されても問題ないですし、独自に契約書を作成しても大丈夫です。任意の契約書を作成される場合は事前に運輸局へ内容を確認してもらうと良いでしょう。
契約書には4000円の印紙添付の上、それぞれの消印が必要です。
- 届出書の作成ですが、こちらも運輸局のHPで公開されています。
新潟管轄ですと「第一種貨物利用運送事業の登録事項等変更届出書」の様式になります。
申請者の情報を入力し、□利用する実運送事業者又は利用運送事業者の概要に☑を入れます。
貸借対照表では変更ある箇所の記載となりますので、③変更事項〔 利用する実運送事業者又は利用運送事業者の概要 〕に入力します。複数ある場合は、別紙と記載し、別紙に一覧にて作成ください。
もちろんですが、相手先も許可・登録済みの方となりますので、□実運送事業者 □利用運送事業者 □兼業者に関しては該当するところに☑をお願いします。
変更を必要とする理由については、例えば事業拡大の為などの具体的理由を記載ください。
利用運送 契約先を追加・削除の提出先窓口
上記の書類と契約書の写しのセットを、提出用2部と控えの1部を作成し、管轄する運輸局へ提出下さい。新潟運輸支局の場合は、2F輸送監査部門です。
届出のみで完了です。
郵送提出可能で、返信用封筒を同封すると控えを郵送してもらえます。
ちなみに、押印に関しては不要となります。不要ですが、押印されてあっても問題なく提出可能です。
利用運送の契約先を増やす時の注意点
契約先が一般貨物自動車運送事業の許可なのか、第一種利用運送事業登録しているか否かは運輸局へ問い合わせすると教えてもらえます。
また、契約は本社営業所同士の契約となりますので、支店の場合は×となります。実際に取引するのは支店であっても支店契約は不可なのでご注意ください。
本社営業所の住所も予め確認してもらうこともお勧めします。
利用運送の契約先を増やす時のその他の注意点
今回は第一種利用運送事業での利用運送先のみの追加です。営業所も追加、保管施設を設ける場合は別に必要事項も増えてきますのでご注意ください。
また、一般貨物自動車運送事業の利用運送先追加は別手続きとなります。