今働いている運送業の会社を辞めて、一般貨物自動車運送事業の会社を設立しようと思い、許可の取得を考えています。
現在、運行管理者をしてくれる人まで決まったのですが、整備管理者になれる資格者を探しているのですが、中々見つかりません。資格者だけではなく、実務経験のある人も含めて探してみようと思うのですが、よく分からないので、具体的にどのような経験が必要か教えてほしいです。また、改めて整備管理者になれる要件を教えていただきたいです。
整備管理者になるには2つの方法があります(いずれか一つ)
ア 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること
イ 一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること
実務経験で整備管理者になる場合は、実務経験を積んだ運送業事業者等に証明してもらわなければなりません。
その点に注意した上で、選任しましょう。
運送業の整備管理者の選任要件
イの資格者である場合については、説明不要だと思いますが、アの実務経験の解釈が難しいと思います。
①二輪自動車以外の点検・整備に関する実務経験
②二輪自動車以外の整備の管理に関する実務経験
①②の実務経験に加えて運輸支局が実施している整備管理者選任前研修を修了する必要があります。
①について
・整備工場等における整備要員として点検・整備業務を行った経験(工員として実際に手を下して作業を行った経験の他に技術上の指導監督的な業務の経験を含む。)
・ 自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備業務を行った経験
②について
整備管理者の経験
整備管理者の補助者(代務者)として車両管理業務を行った経験
整備責任者として車両管理業務を行った経験
整備管理者としての経験、整備管理補助者としての経験しか認められないの?と思うかもしれませんが、
運送業許可を取得している運送事業者のもとでドライバーとして日常点検をしていた経験も含まれます。
運送業の整備管理者になるための実務経験を証明する時の注意点
実務経験の場合は、運送業事業者等に証明してもらわなければなりません。
運送事業者が廃業している場合は、証明できませんので、整備責任者になることはできません。
また、以前は届け出書に署名・押印が必要でした。
現在働いている会社から証明してもらうことは、簡単かと思いますが、すでに退職してしまっている場合にも、押印等をもらわなければなりませんでした。
現在では押印は不要となりました。
しかし、勝手に届け出書を作成することはできないので、必ず 証明してもらいたい運送業事業者に確認を取りましょう。運送業事業者の押印がなくても、審査は通りますが、トラブルにならないように署名と押印をもらった方が良いと思います。
整備管理者の欠格要件
地方運輸局長による解任命令により解任されて、解任の日から2年を経過しない者ではないことです。
整備管理補助者の選任
整備管理者が休日などで不在の場合は、業務を行うことができなくなってしまうので、必ず整備管理補助者を選任しましょう。
運輸支局へ選任届の必要はありません。
なお、整備管理者補助者の業務範囲は 次の事項に限られ、その他の事項については整備管理者自らが行わなければなりません。
①運行の可否の決定
②日常点検の実施の指導等、日常点検に係る業務
補助者については、資格・経験・研修は不要ですが、
整備管理者から補助者に対し、整備管理の教育を行うことが必要です。
補助者の選任時は、「整備管理規程」と「選任前講習で受講した内容」をもとに行います。
選任後も、整備管理規程の改正の内容や整備管理者選任後研修の内容等を随時補助者へ教育をおこなっていくことが大切です。
運送業の整備管理者選任時の手続きについて
整備管理者を選任した時、解任や届け出内容に変更があった時は、「整備管理者選任・変更・廃止届出書」を提出する必要があります。
提出時期は、選任・解任した後15日以内に提出が必要です。(事後届)
提出方法は、整備管理者選任・変更・廃止届出書を作成し、事業者を管轄する運輸支局窓口へ提出してください。
新潟運輸支局に提出が必要な場合は、1階の検査整備保安部門に提出します。
整備管理者選任・変更・廃止届出書は、新潟運輸支局の「自動車運送事業」「運行管理者、整備管理者の届出書式」より、ダウンロード可能です。
提出部数2部用意しましょう。(1部は、控えとなります。)
添付書類(専任の場合)
実務経験の場合は、整備管理者選任前研修修了書
資格の場合は、自動車整備士技能検定3級以上の合格証明書を添付します。
「整備管理者選任・変更・廃止届出書」 書き方のポイント
①使用の本拠の位置は、自動車検査証(車検証)に記載されている使用の本拠の位置を記入して下さい。
②委託の欄 一般貨物自動車運送業では、整備管理者の外部委託が禁止されてるため、記入不要です。
③兼職の有無
運行管理者、運転手等と兼任の場合は記入しましょう。
④資格要件は、下記を参考に該当項目を選んでください。
ドライバーとして日常点検を2年以上していた経験がある場合等→
1.点検又は整備の経験
整備管理者としての経験が2年以上ある場合→2.整備管理者の経験
整備士の資格をお持ちでの場合→3.整備資格
整備補助者としての経験が2年以上ある場合→4.整備管理の経験
⑤資格要件が実務経験の場合の記入方法
- 「点検整備、整備権利者又は整備管理の経験」の欄に
実務経験を証明するため、期間、事業場名、位置(〇〇市)、業務の大要を記入します。
業務の大要は、「点検整備」、「整備管理者」、「整備管理者補助者」のいずれかを記入します。
2.事業主の確認書欄に2年以上の実務経験の証明のため、事業所の事業主に住所・名称・代表者氏名を記入してもらいましょう。
3.被選任者の同意書
選任される者本人が内容を確認の上、署名をします。
⑥資格要件が資格の場合
「被選任者の同意書」の欄に合格者証書の情報を転記しましょう。