一般貨物自動車運送事業の許可申請をする時の資金や証明方法とは?

質問:新潟県内の運送会社

一般貨物自動車運送事業の許可を取得したいと考えています。1番心配なのが金銭面です。資金は、どれくらい必要ですか?
また、どうやって証明しますか?

回答:トラスト行政書士事務所

一般貨物自動車運送事業の許可を申請するには、「運転資金の6か月分+税金・保険料の1年分」以上の自己資本を申請日以降許可日までの間、常時確保されていることが必要です。保有していることを残高証明で証明します。自己資金が、営業所や駐車場が自己所有か賃貸なのか、トラックを既に所有しているかこれから購入するかなど、事情によりご用意いただく金額が大きく変化しますが、必要な残高証明は1500万~2000万円のケースが多いです。社長個人の銀行口座ではなく、申請する会社名義の銀行口座の残高証明が必要です。
※新潟県の場合は、残高証明書のみとなりますが、県によっては、残高証明書にプラスして通帳の写しが必要な場合もあるので、あらかじめ管轄の運輸支局に確認をしてください。

一般貨物自動車運送事業の許可の資金計画の内訳

一般貨物自動車運送事業の許可を取得する時には、下記項目の合計金額以上の自己資金が必要です。
「資本金」ではなく、事業開始に要する資金以上の「自己資本額」があることが必要です。
なお、許可まで常時確保されている必要があります。
それでは内訳について見ていきましょう。

人件費 役員報酬・給与・手当 6か月分
賞与 支給額×支払回数×1/2
法定福利費 健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料の事業主負担分 6か月分
厚生福利費 給与、手当、賞与の2%
燃料費 月間走行キロ概算÷ℓ当たり走行キロ×ℓ当たり単価×車両数 6か月分
油脂費 燃料費の3%
外注修繕費 月平均×車両数

1年でどのくらいかかるかを月割りします。

6か月分
自家修繕費・部品費 月平均×車両数

1年でどのくらいかかるかを月割りします。

6か月分
タイヤチューブ費 月平均〇本×1本単価×車両数

 

6か月分
車両費 ・購入の場合

一括払いの場合は取得価格です。

ローンの場合は頭金+ローン1年分です。

・リースの場合 リース料1年分です。

施設購入・使用料 ・土地・建物購入費

(分割の場合、頭金及び1年分の割賦金です。一括払いの場合は取得価格です。)

・賃貸の場合は1年分です。

什器・備品費 取得価格

新たに購入する備品等です。なければ0でも構いません。

アルコール検知器の設置をお忘れなく!!

施設賦課金 自動車税及び自動車重量税、環境性能割

税事務所などで確認します。

1年分
保険料 自賠責(共済)保険料、任意保険料及び危険物を取扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保険料のそれぞれ1年分 1年分
登録免許税 12万円(許可後に納付します)
その他 旅費、会議費、水道・光熱費、通信・運搬費、図書・印刷費、広告宣伝費等 2か月分

一般貨物自動車運送事業の許可申請時に残高証明を取得する際の注意点

残高証明を取得する際の注意点についてご説明します。

① 残高証明の提出回数
上記資金を確認するため、預金残高証明書を2回提出しなければなりません。
タイミングは申請時(1回目)と申請後から許可までの間(2回目)です。
2回目は運輸局より日付指定があります。
なので、何度も記載してますが、必ず許可日までの間、常時確保されていることが必要です。
2回目の残高証明は1回目の残高証明書の発行銀行と同じ銀行に限ります。

② いつ現在の残高証明書か
発行日ではなく、証明現在日(いつ時点での残高証明か)を運輸局に日付指定されます。
残高証明書は銀行に発行してもらいます。各銀行により、いつの時点の残高証明書を発行できるか異なります。事前に銀行に確認しましょう。

一般貨物自動車運送事業の許可申請時に預貯金が足りない場合

自己資金は、預貯金で足りない場合、預貯金以外の『流動資産(売掛金等)』を含めることができます。
流動資産額は、残高証明書の証明日時点での『見込み貸借対照表』等をもって確認します。

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