一般貨物運送業の車両の増車の手続きをするにはどうしたらいいですか?

質問:新潟県内の運送会社

新潟県内で一般貨物自動車運送事業を営んでいる会社です。
現在、仕事量が増えてきており、今持っている車の台数だけでは仕事が回りそうにないので、車両の増車を考えています。車両を増車した場合手続きが必要だときいたのですが、いつまでにどのような手続きが必要なのでしょうか?提出について、要点を教えてもらいたいです。

回答:トラスト行政書士事務所

緑ナンバーの車両を増車するには、運輸支局長への事前の届出または認可が必要です。

おおまか流れとして、

「事業計画変更届出書」及び必要資料を事業者の管轄する運輸支局窓口へ届出を行ってください。事業用自動車連絡書の控えを1部受領し、増車した車両の登録手続きを行います。

不備がなければ、増車の届出の手続きは、1日で終わります。

認可申請となると、審査期間に1週間前後かかります。

どういった場合認可申請となるか、増車の確認事項をご説明します。

運送業の車両増車が認可申請になる場合

通常、車両の増車は届出となりますが、下記の場合は、認可申請になります。

1.増車する車両数(今回変更する数と3ヶ月以内に増加した数を合算した数)が、申請日から起算して3ヶ月前時点の車両数の30%以上であり、 かつ、11両以上である場合は「認可申請」となります。

例えば、

10両→12両(2両増車)の場合 =20%…届出(30%未満)
10両→15両(5両増車)の場合 = 50%…届出(30%以上だが10両以下)
37両→48両(11両増車)の場合=29%…届出(11両以上だが30%未満)
36両→47両(11両増車)の場合 =30%…認可申請となります。

(30%以上かつ11両以上)

2.貨物自動車運送事業法第5条第3号に準ずる密接な関係を有する者が一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者である場合

3. 変更に係る営業所における行政処分の累積違反点数が12点以上である場合

4.変更に係る営業所について、申請日前1年間に、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関が行う巡回指導による総合評価において、「E」の評価を受けている場合

上記4つは全て「宣誓書」の内容となります。

1つでも該当している場合は、認可申請となります。

運送業の増車手続きの確認事項

増車するには、営業所で保有するトラックと増車するトラック全てを収容できる車庫を確保している必要があります。

確認事項は2つあります。

1.申請書にも記載がありますが、車庫の必要面積が決まっています。

積載トン数 1両あたり必要収容能力
7.5トンを超えるもの 38㎡
2.0トンを超~7.5トンまで 28㎡
2.0トンロング 20㎡
2.0トンまで 15㎡

上記の必要収容面積を上回る車庫面積が必要です。

例えば、13トンのトラックが5台の場合

7.5トンを超えるので、38㎡✖️5台=190㎡を上回る車庫面積が必要です。

車庫の面積は、600㎡あるので
必要面積としては問題ありません。

また、収容能力が車庫の90%を超える場合(「必要面積」÷「認可収容能力」>0.9)は、車両配置図の平面図を添付して下さい。

190㎡➗ 600㎡=0.31
31%なのでこの場合は平面図は不要です。

2.車庫の面積は増車する車両を含め、十分なスペースがあるかどうかを確認しなくてはなりません。

車両の前後左右50センチ以上の間隔ができるように配置を考えましょう。

車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50㎝以上確保され、かつ、全ての車両を収容できるかを確認してください。

その上で、他の用途に使用される部分と明確に区画されており、敷地内における車両の通行に支障がないこと・駐車スペースに物を置いたり、他の用途に使用しないことが条件となります。

車庫のスペースが足りない場合は、新たに増車車両を収容するための車庫を用意し、事前に認可を受ける必要があります。

2.運行管理者の選任

運行管理者の必要な人数は、下記の通りとなります。

車両台数 必要な運行管理者の人数
1~29台 1名
30~59台 2名
60台~89台 3名

以降、車両30台増えるごとに1名ずつ必要な人数も増えます。

貨物運送業の場合、車両が29台までは必要な運行管理者の数は1名です。
増車した結果30台以上となる場合には、
もう1人運行管理者を選任する必要があります。

運行管理者を新たに選任する場合には、運行管理者選任(解任)届出書を提出しなければなりません。選任手続きを完了後、増車手続きが出来ます。

整備管理者は、1つの営業所につき、1人を選任していれば法令上問題ありません。
しかし、1名の負担状況を確認しながら適切な人数の整備管理者・整備管理補助者の選任が推奨されています。

運送業の車両増車をする時の申請書類(届出の場合)

  1. 「事業計画変更届出書」
  2. 別紙
  3. 宣誓書
  4. 事業用自動車連絡書

申請書類作成ですが、行政のホームページに書式があります。

増車する車検証を用意し、正確に記載しましょう。

また、車両台数について、旧台数と新台数を記入します。

旧台数が運輸支局に提出済の情報と異なっていると、増車手続きができません。

基本的には、窓口で教えてもらえないので、常に最新の情報を正確に管理しましょう。

運送業の増車手続きのおおまかな流れ

①申請書類の提出

申請書類が受理されると申請書の控えと事業用自動車連絡書の控えが返却されます。

②自動車登録手続き

増車したトラックの登録を行います。

中古車を自社名義に変更する場合、中古車(ナンバーが付いていない)を購入する場合、新車を購入する場合等で用意する書類等が異なります。

ディーラーが登録してくれる場合もあります。

ご自身で、登録する場合は、管轄が新潟運輸局であれば、新潟登録部門に必要書類を確認しましょう。

書き方についても、窓口で丁寧に教えてくれるので、心配いりません。

運送業の許可に関するお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ

「運送業のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日8:45-17:45(土日祝休み)
メールでのお問い合わせ

    ページトップへ戻る